2019-04-10 第198回国会 衆議院 財務金融委員会 第10号
一九五九年に現行の国税徴収法が制定された当時、租税徴収制度調査会の我妻栄会長は次のように述べております。 私債権が他の債権に優先する効力を与えられる場合には、法律にその要件が極めて正確に定められている。また、その執行のために認められる強制力については極めて慎重な規定がある。
一九五九年に現行の国税徴収法が制定された当時、租税徴収制度調査会の我妻栄会長は次のように述べております。 私債権が他の債権に優先する効力を与えられる場合には、法律にその要件が極めて正確に定められている。また、その執行のために認められる強制力については極めて慎重な規定がある。
○政府委員(関根則之君) まあどこかからの要請で、特に銀行からの要請でという御趣旨のお話でございましたけれども、この問題につきましては、実は古い話でございますが、租税徴収制度調査会の答申や税制調査会の答申でも、附帯金優先を改め、納税者サイドの便宜のために本税優先とした方がいいと、こういう御意見もいただいておるわけです。長い間の懸案をこの際片をつけたいということでございます。
そこで、新国税徴収法の立案までにおける審議の過程といたしまして租税徴収制度調査会におきまして三年間御審議願ったのであります。
————————————— 次に、地方税法の一部を改正する法律案でありますが、本法案は、現行の地方税の徴収に関する制度が明治以来ほとんど手をつけられず、その間に大きく変化した社会の現状に沿わないものになっているので、租税徴収制度調査会の答申に基き、別途、国税徴収法の全面的改正と並んで、地方税について、私法秩序の尊重と地方税徴収の確保との調整をはかるとともに、滞納処分手続については、従前通り国税徴収法
国税徴収の現況にかんがみ、租税徴収制度調査会の答申に基いて、租税徴収制度の合理化をはかるため、私法秩序の尊重と租税徴収確保の調整をはかることを基本として、国税徴収法の全文を改正しようとするものであります。本案のおもなる点について申し上げますと、 その第一点は、租税徴収の確保であります。
○大矢正君 租税徴収制度調査会の答申という厚い本の中で、特に一つ問題点があることは、税法というものが、とにかく今日の段階では、あらゆる法律に同じようなことを書いている場合が多いのじゃないか。従って、これはまあ、たとえばアメリカやドイツの税法のように、共通規定というものが、国税徴収法としてももっと抜本的に整理をする必要性があるのだと思う、通則法として。
まず、国税徴収法案について申し上げますが、政府においては、明治三十年に制定されて以来すでに六十余年を経ておりますところの現行国税徴収法案を、租税徴収制度調査会が三カ年にわたり審議を重ねた結果の答申により全面的改正を行うため、今回本案を提出されたものであります。 本案の改正の骨子は、租税徴収の確保、私法秩序の尊重及び徴税制度の合理化であります。
このような事情から、政府は、昭和三十年に租税徴収制度調査会を設け、租税徴収制度の改正について意見を求めたのでありますが、同調査会から昨年十二月、三ヵ年にわたる慎重な審議の結果答申がなされたのであります。
これは、提案理由にもございましたように、従来質権及び抵当権と地方税との関係につきましては、地方税の納期限より一年前に設定された場合には、私債権であります抵当権または質権により担保されている債権が、平たく申し上げますれば、税に優先いたしますが、その後に設定されたような場合には、税の方が優先するという建前になっておったのでございますが、租税徴収制度調査会の方の慎重なる検討の結果、一年前というものをはずしまして
つまり近代化の要請と、それから穴をふさぐことによって、より公平な課税を最終まで確保したいという両面、長年問題になっておりましたのがついにその機に至って、三年ほど前に租税徴収制度調査会というものを作り、三年間みっちり勉強して、今回法案の形でお願いしたということであります。よろしく御審議願いたいと思います。
これは昨年の十二月に租税徴収制度調査会の答申が出た重要な問題である。こういうものをなぜ今ごろになって出してきたか、しかも予算が済むという日に出してきたか。私は、その点意のあるところを理解しかねるのだが、どういうわけでこれだけの重要なものを今ごろ出してきたか、その点についてのはっきりした政府の態度を示していただきたい。
政府におきましては、昭和三十年以来三ヵ年にわたり、公法、私法の学者、弁護士、金融機関、経済団体等各界の学識経験者及び関係官庁の職員をもって構成する租税徴収制度調査会において国税徴収法の根本的な検討を求め、この問題に取り組んで参ったのであります。
このような事情から、政府は、昭和三十年に租税徴収制度調査会を設け、租税徴収制度の改正について意見を求めたのでありますが、同調査会から昨年十二月、三カ年にわたる慎重な審議の結果答申がなされたのであります。
政府におきましては、昭和三十年以来三カ年にわたり、公法、私法の学者、弁護士、金融機関、経済団体等各界の学識経験者及び関係官庁の職員をもって構成する租税徴収制度調査会において国税徴収法の根本的な検討を求め、この問題に取り組んで参ったのであります。
租税徴収制度調査会、金融機関資金審議会、税制特別調査会、いずれも重要です。まだ重要なのがあります。原爆被害対策に関する調査研究連絡協議会、日本国有鉄道幹線調査会、これは一体、民間人をまじえてちょっと話をするくらいの会という言葉に当てはまるのが一つでもありますか。労働問題懇談会、臨時職業訓練制度審議会、今問題になっている、国会に出ておる法案の原因をなしている審議会。まだたくさんあるのです。
たとえば、大臣もはっきり覚えておいて下さい、治山治水対策協議会、経済懇談会、スポーツ振興審議会、賠償実施懇談会、租税徴収制度調査会、金融機関資金審議会、税制特別調査会、原爆被害対策に関する調査研究連絡協議会、日本国有鉄道幹線調査会、労働問題懇談会、臨時職業訓練制度審議会、身体障害者の雇用促進に関する重要事項について意見を聞く臨時委員、臨時経済技術協力審議会、ミツマタ需給協議会、漁業共済制度調査会、公安労働審議会
その後、一昨年大蔵省に租税徴収制度調査会というものができました。私やはり在野の一人として、ただ一人この調査会の委員に選ばれまして、国税その他地方税等を含むこの徴収制度について審議検討を重ねて参りました。
その点につきましては、租税徴収制度調査会の結果に待ちまして改正されると思うのでございます。現行の取扱いといたしましては、先ほど村上局事局長からお話になりましたような取扱いをいたしております。
大蔵省といたしましては、その中間答申に基きまして、一昨年の十二月に大蔵省限りの委員会といたしまして、租税徴収制度調査会というものを閣議決定によって設けまして、その後現在に至るまで委員会として十二回の会合を重ねているわけでございます。その間におきまして、昨年の一月の二十七日に、この滞納処分と強制執行の両手続に関する中間答申を行なっております。
政府におきましても、その具体的方策につきまして法制審議会の意見を徴するほか、租税徴収制度調査会に諮問して調査研究して参りましたが、このほど成案を、得るに至りましたので、ここにこの法律案を提出した次第であります。 この法律案の要点は、次に述べる四点でございます。
先日もちょっとお話し申し上げましたが、大蔵省に設置されております租税徴収制度調査会におきましては、国税徴収法の改正を主眼として審議を行なっておりますけれども、この国税徴収法を準用する諸法令につきましても、当然優先権というような問題を解決するためには審議をしなければならないという建前から、あわせて審議をいたしておるわけでございます。
自治庁の方も、租税徴収制度調査会にその一員として参画いたしまして、同じようにその結果を待って決定をいたしたいというふうに考えております。
この点につきましては、御承知と存じますが、一昨年の十二月に、これは大蔵省限りの機関でございますが、租税徴収制度調査会というものが置かれまして、国税徴収制度の改正を調査研究しているわけでございます。その委員会はなお本年も引き続いて行われまして、委員長は我妻栄先生がやっておられますが、そのほか民事局その他関係各庁、それから学識経験者が集まって検討しております。